盗撮でパクられたことあります
- 20
- msn
- 2020/06/08 20:01:19
余罪に関しては、過去の事なので立証出来ませんから、余罪で立件される事はありません。ただ常習性ありの材料とされるかもしれません。余罪に関して弁護士を入れるのは意味がありません。
初犯ならば示談が済んでいれば、ほぼ不起訴ですね。
済んでいなくても、30~50万の罰金と略式裁判で前科はつきますが、日常生活には支障ありません。
被害者が居なければ、示談も出来ませんが。
呼び出す事はないという事は、証拠不十分で立件しないのではないでしょうか?(出来ない)
起訴できるような案件、被害届が出ているようでなければ恐らくこれで終わりではないでしょうか?
調書は取るかもしれません。